建設産廃の事業場外保管の事前届け出制度とは

建設業者が建設工事に伴い発生する産業廃棄物(建設産廃)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事(政令で定める市の場合は市長)に届け出なければならないケースがあります。

この義務に違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科されます。

届出対象

次の3つの条件にすべてあてはまる保管を行うときは、届出をしなければなりません。

1.排出事業場外で、自ら廃棄物を保管する場合

元請け業者が保管しなければなりません。したがって、下請け業者が元請け業者の建設産廃を保管することは廃棄物処理法の違反行為にあたり、刑罰の対象となってしまいます。廃棄物の保管方法について問題が発覚すると、下請け業者だけでなく、元請け業者・発注者(施主様)等に対して大変な迷惑をかけることになりますから、違反行為を行わないように十分に注意しましょう。なお、下請け業者が産業廃棄物の保管行為を行う場合には、産業廃棄物処理業(積替え保管等)の許可が必要になります。

2.建設工事に伴い生じる産業廃棄物を保管する場合

建設工事とは、土木建築に関する工事(解体工事業を含む)をさします。
これ以外の産業廃棄物は、この届出制度を利用して保管することはできません。

3.保管の用に供される場所の面積が300㎡以上の場合

建設産廃の保管に供される場所の面積が300㎡未満である場合は、届出は不要です。

建設産廃の保管方法

建設産廃を保管する場合には、廃棄物処理法で定められた基準を満たさなければなりません。

  • 周囲に囲いをすること
  • 見やすい場所に保管場所の掲示をすること
  • 廃棄物の飛散・流出の防止措置を講ずること