20種類の産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、限定列挙された20種類に該当するものを言います。

したがって、例え事業から排出された廃棄物であっても、以下の20種類に該当しない物は一般廃棄物に分類されることになります。

このように、20種類の限定列挙は産業廃棄物収集運搬業許可で運搬できる廃棄物か否かを判断するための大変重要な情報ですので、よく理解しておくことが大切です。

 1.燃え殼 石炭火力発電署発生する石炭がら、焼却残灰、灰カス、炉清掃物など
 2.汚泥 工場廃水処理や製品製造工程などから排出される泥状の物、洗車場汚泥、ビルピット汚泥、ベントナイト汚泥
 3.廃油 鉱物性廃油、動植物性油、溶剤、タールピッチ、潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
 4.廃酸 あらゆる酸性の廃液、写真定着廃液、廃硫酸
 5.廃アルカリ あらゆるアルカリ性の廃液、写真現像廃液、廃ソーダ、金属石鹸液等
 6.廃プラスチック類 廃合成樹脂建材・廃発泡スチロール等梱包材、廃タイヤ、合成ゴムく、固形状、液状のすべての合成高分子化合物
 7.ゴムくず 天然ゴムのみ(車などのタイヤは廃プラスチック)
 8.金属くず 鉄骨・鉄筋くず、金属加工くず、廃容器缶くず等
 9.ガラスくずおよび陶磁器くず ガラスくず、陶器くず、コンクリとくず(工作物の新築・改築除去によって生じたものを除く)、耐火れんがくず、石膏ボード、石綿含廃棄物等
10.鉱さい 電気炉等の鉱さい、高炉等の残さい、不良石炭、不良鉱石
11.がれき類 工作物の新築・改築・除去から発生するコンクリート破片や煉瓦破片
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物処理施設から発生するばいじんであって、集塵装置において捕集されたもの
13.紙くず 建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、製本業、パルプ・紙、紙加工品製造業、新聞業(印刷を伴う物に限る)、出版業(印刷を伴う物に限る)、印刷物加工業から生じた紙くず
14.木くず 建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生じた木くず・木製家具等
15.繊維くず 建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)から生じた天然繊維くず、PCBがしみ込んだ天然繊維くず(業種限定なし)
16.動植物性残さ 食料品・医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
17.動物系固形不要物 とさつ場でとさつし又は解体した獣畜及び食鳥処理場でしょりした食鳥にかかる固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される動物のふん尿
19.動物の死体 畜産農場から排出される動物の死体
20.以上の産業廃棄物を処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物) コンクリート固形物など

13~19の廃棄物は排出業者の業種に限定があります。たとえば、一般のオフィスからでた紙ごみや木くずは産業廃棄物には該当せず、事業系の一般廃棄部物として処理されなければなりません。