一定の規模以上の処理能力を有する一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設)を設置しようとするときは、処理施設の所在地の都道府県知事から、一般廃棄物処理施設設置許可を受けなければなりません。

この許可は、排出事業者が自ら処理する場合であっても、処理業者である場合にも必要です。

許可が必要な一般廃棄物処理施設の処理能力

処理施設の種類 処理能力
ごみ処理施設 5t/日以上焼却施設は200kg/日又は火格子面積2平米以上
し尿処理施設 浄化槽を除く
最終処分場(埋め立て)

すなわち、どのような種類の廃棄物を処理する施設であっても、一定の処理能力を有する施設を設置する場合には、こうした一般廃棄物処理施設の設置許可を受けなければなりませんので、自社の工場内でこうした設備がないかはよく確認しておく必要があります。

また、上記の処理能力を満たさない処理施設であっても、特に焼却設備については各自治体の規制で設置が禁止されている場合がありますので、こうした施設の設置を検討する場合は各自治体に確認を取りましょう。