産業廃棄物について

廃棄物処理法における『廃棄物』に該当するかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱いの仕方、取引価値の有無および占有者の意思等を総合的に判断して決定されます。

『廃棄物』に該当する場合、さらに『一般廃棄物』と『産業廃棄物』に分類されます。

『産業廃棄物』とは、事業活動にから発生した廃棄物をいいます。こうした『産業廃棄物』は、法律で20種類に分類され、それ以外の廃棄物は『一般廃棄物』とされています。
つまり、たとえ事業活動によって生じた廃棄物であっても、この20種類に入らなければ産業廃棄物ではなく、一般廃棄物であるということになります。

たとえば、通常のオフィスから出た紙ごみを産業廃棄物収集運搬業許可を取得した業者が回収・運搬することは認められません。なぜならば、紙ごみについては建設業等の一定の産業から排出された廃棄物のみが『産業廃棄物』とされ、一般のオフィスから出る紙ごみは『一般廃棄物』として分類されるからです。

『一般廃棄物』の処理は、市区町村であり、各自治体から一般廃棄物の許可を受けた業者のみが処理を受託することが認められています。

一方、『産業廃棄物』は、都道府県庁から産業廃棄物許可を取得した業者のみがその処理を受託することが認められています。

特別管理廃棄物とは

廃棄物の中には、爆発性があるもの、毒性があるもの、感染性があるものなど、人の健康や生活環境に害を及ぼす恐れの大きい物があります。こうした取り扱いに厳重な注意が要求される廃棄物は、『特別管理廃棄物』とされ、特に厳重な管理が要求されています。

『特別管理廃棄物』の処理を委託する先は、特別廃棄物処理業者でなければなりません。

一般廃棄物と産業廃棄物の両方に特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物)があります。

収集運搬とは

産業廃棄廃棄物処理には、収集運搬⇒中間処理⇒最終処分の3工程があります。

産業廃棄物の排出事業者から処理施設に運んだり、処理施設間で産業廃棄物に運ぶ工程を、収集運搬といいます。

収集運搬は、車輌や船舶等で行われます。

運搬中に廃棄物が散乱したり、悪臭が生じないように、運搬する廃棄物に応じて適切な運搬機材を用いることが要求されます。

例えば、廃液や廃油を運搬する際にはドラム缶やタンクローリーなどが利用されます。
また、ばいじんはフレキシブルコンテナ等の容器で運搬されます。

また、廃棄物の中には、石綿が含有しているものもあります。特別管理産業廃棄物に該当しない石綿含有産業廃棄物を運搬する際には、車輌に仕切りを設けるなどの方法により、それ以外の廃棄物と混ざらないような処置をとることが求められます。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

他社から依頼を受けて、産業廃棄物を運搬することを業とする場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

許可が必要な自治体は、産業廃棄物を積込む場所と、下ろす場所のそれぞれの自治体となります(通過するだけの自治体の許可をとる必要はありません)。

【例1】:東京都で産業廃棄物を積み込み、東京都で下ろすケース
   ⇒東京都の許可が必要です。

【例2】:東京都で積み込み、千葉県で下ろす場合
   ⇒東京都と千葉県の許可が必要です。