建設現場から排出される廃棄物は、元請け業者の責任で処分する必要があります。

したがって、元請け業者が直接廃棄物を処分場へ運搬する場合は許可は要りません。

他方、下請け業者が廃棄物を運搬する場合には、許可が必要となります。

さらに、下請け業者が孫受け業者に廃棄物の処理を再委託する場合にも、下請け業者は産業廃棄物許可を取得しなければなりません。