建設業現場から排出される建設産廃(木くず・がれき、鉄くず等)は、元請け業者が廃棄物の処理責任を負う決まりになっています。

したがって、建設業の元請け業者は、例え工事を下請け業者に全て任せていたとしても、その工事現場から出た廃棄物の処理責任を負うことになります。

具体的には、建設業の元請け業者は次のいずれかの方法で産業廃棄物を処理する必要があります。

  1. 元請け業者が自ら廃棄物を中間処分場に運搬する
  2. 産業廃棄物許可業者に廃棄物の処理を委託する

したがって、下請け業者に廃棄物の運搬をまかせる場合には、その下請業者は産業廃棄物処理業の許可業者でなければなりません。

さらに、孫請け業者が産業廃棄物の運搬を行う場合には、実際に運搬する孫請け業者はもちろん、一次下請け業者にも産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。なぜならば、産業廃棄物の処理を他社に再委託する場合にも、産業廃棄物の許可が必要になるからです。

もし、許可を有していない下請け業者に建設産廃の運搬をまかせた場合には、無許可業者に対して産廃処理を委託した責任を問われることになり、刑事罰を含む重い処分を科されることも現実にあります。

このような事情から、新たに独立して解体工事業等を始める場合に、取引先から解体工事の登録だけでなく、産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得することを、仕事の発注の条件とされるケースが多くなっています。

産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得するには、多くの手間と時間がかかりますから、早めに準備することが大切です。