廃棄物の定義
廃棄物の定義は、廃棄物処理法で定めれています。
廃棄物処理法第2条第1項
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
つまり、自分で利用できなかったり、他人に売却して換価できなかったりしたために不要となった固体物と液体物が「廃棄物」と考えられます。
しかし、ある人には利用できなくても他の人には利用価値のあるものもありますし、その物の財産的な価値も時や場所などいろいろな条件により異なるケースも多々あると考えられることから、廃棄物の定義はハッキリと定められないのが現状です。
そのため、過去裁判において廃棄物の定義が争われたことがあり、現在では廃棄物に該当するかは、その物の性状や排出される状況、取引価値、占有者の意思を総合的に判断して定めるものとされています。(「総合判断説」と呼ばれています。)
どのように総合判断されるか
このように、廃棄物に該当するかは総合的に判断されますから、その結論は人によって異なることは十分にあり得ることです。
事業から廃棄される不要物を、会社内の判断で「廃棄物」ではなく有用物として処理・処分をしていたところ、外部から廃棄物処理に問題があることを指摘されてトラブルに発展することも考えられます。なぜならば、廃棄物に該当する場合はルールに沿って正しく処理しなければ、廃棄物処理法違反として重い刑罰の対象になることもあるからです。
ですから、廃棄物に該当するか否かが迷うケースでは、会社の担当者はもちろん、各部署の責任者や外部の専門家、行政の担当者の意見を幅広く集約して、「廃棄物に該当する」「該当しない」の理由を客観的に説明できるように準備しておくことが大切とされています。