一般廃棄物と産業廃棄物の区別
産業廃棄物処理業者にとって、一般廃棄物と産業廃棄物は正確に区別することは大変重要です。なぜならば、産業廃棄物の許可では一般廃棄物の処理をすることは原則的に認められないからです。気づかないうちに無許可で一般廃棄物を処理していたということがないよう、正確な知識を知っておくことが大切です。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じたもののうち、法律で定められた20種類のどれかに該当するものを指します。この20種類に該当しない廃棄物は、基本的に一般廃棄物に該当されることになります。(特別法による規制を除く)
個別のポイントとは
このように、一般廃棄物と産業廃棄物は「事業活動」に該当するか、「20種類の分類」に該当するかにより区別されます。
「事業活動」に該当するか
オフィスからでた弁当ガラやペットボトルは産業廃棄物に該当するのでしょうか?従業員の食事が事業活動に含まれるのでしょうか?
厳密に考えると、廃プラスチックに排出業種の限定はついておらず、また従業員は事業活動に従事しているのだから、事業所から出た弁当ガラやペットボトルも産業廃棄物に該当するといえそうです。
しかし、多くの自治体では、従業員の食事は人の生活行動であって事業活動そのものとは関係がないために、一般廃棄物として処理をしているケースが多いようです。
結論としては、この点は各自治体の判断に従って処理をすることになります。
20種類の分類に該当するか
20種類の産業廃棄物の中には、排出業者の限定がついている廃棄物があり、もし限定列挙された排出事業者以外の廃棄物であれば原則的に一般廃棄物として処理されることになります。
たとえば紙くずについては、建設業の限定があり、さらに「工作物の新築・改築又は除去に伴う工事」から排出された廃棄物に限る限定がついています。従って、一般のオフィスからでた紙くずは一般廃棄物ですし、また建設業の事務所からでた紙くずも一般廃棄物とされます。
また、動植物性ざんさについても、食品工場や医薬品工場の限定がついていますから、例えば床屋からでた髪は一般廃棄物として処理されなければならないことがわかります。
産廃許可では一般廃棄物を運べないのが原則
このように、一般廃棄物と産業廃棄物は区別されていることから、産業廃棄物の許可で一般廃棄物を処理(運搬)すると無許可営業ということになり、摘発の対象となりかねません。特に、引っ越しや遺品整理から出たごみを産業廃棄物許可で処理する業者に対しては、東京都の監視が強まってきていることを感じます。間違いの無いが起こらないように、定期的に自社の営業状況をしっかりと確認しましょう。