産業廃棄物と一般廃棄物の混同
産業廃棄部物は20種類に分類されていますので、これに該当しない場合は原則的に一般廃棄物として処理されることになります。
しかしながら、排出者からみれば区別をつけづらいことから、本来産業廃棄物として処理されるべき廃棄物が一般廃棄物とされたり、またはその逆に処理されているケースが多いようです。
しかし、こうした区別を間違えて廃棄物を処理してしまうと、廃棄物処理法違反で摘発の対象となる、ニュースになってしまうことも頻繁に起きておりますから、確実に廃棄物を区別することができなければなりません。
紙くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
一般のオフィスからでた紙ごみは原則的に産業廃棄物に該当しません。
木くず
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
オフィスから排出された木製のデスクや木製ベッドは、産業廃棄物に該当しない場合があります。
繊維くず
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
天然繊維でない場合には、廃プラスチックに該当する場合がありますので注意が必要です。
動植物性残さ
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
飲食店からでたいわゆる生ごみや、農業からでた稲わらや雑草類は産業廃棄物に該当しません。
一方、食品工場から排出された野菜くず等は産業廃棄物に該当します。この点は間違いが多くあるポイントです。