産業廃棄物処理業の許可を受けるのに必要となる講習会とは
産業廃棄物の収集運搬業を受けるには、産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物の処理に関する講習会を受講しなければなりません。
講習会の最後には小テストがあり、基準点以上の得点がないと修了証が発行されません。
受講の申し込みは下記ホームページから直接申し込むことが可能です。紙の申請書を利用する場合には、まずは最寄の廃棄物協会で受講申し込みを取り寄せましょう。
なお、当事務所の代行サービスをご利用の場合には、こうした申し込み書類の取り寄せから申し込みの書類作成まで代行いたします。
講習会の受講者には注意が必要
受講者は、原則的に会社の代表者や取締役等、会社の経営者クラスの方でなければなりません。支店長等の受講も認められていますが、その支店の所在地の都道府県のみの許可申請にしか適用できないなどの制限がある場合があります。
許可申請者が法人の場合
法人の代表者・その業務を行う法人の取締役・業を行おうとしている事業場の代表者(政令使用人)
許可申請者が個人の場合
申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者
政令使用人に受講をお願いする場合は、他県での申請には講習会の修了証を使用できない場合が多いですし、また東京都の場合は本店に政令使用人を立てることは認められていないなどの制約があります。
講習会の受講者の選択ミスは都道府県庁での申請の段になって初めて気づくことが多いので、間違いが起きないように気を付けましょう。
講習会の修了証の有効期間
許可申請書に添付する講習会の修了証のコピーには有効期間があります。新規申請については5年間、更新申請については2年間の有効期間があり、許可申請の時点でこの有効期間内でなければなりません。
新規申請に比べて更新講習会の有効期間は短いので、多くの自治体で許可を受ける場合には許可日がばらつく関係で2~3年おきに講習会を受講しなければならないこともあります。もし、役員が講習会を受講しなおすとなると、更に1~2か月程度許可申請が遅れることになってしまいます。