産業廃棄物収集運搬業許可の変更届について
産業廃棄物収集運搬業許可の取得後に以下の点について変更が生じた場合は、その変更が生じた日から10日以内に、許可を取得したすべての自治体に変更届を申請しなければなりません。
- 申請者・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者の氏名または名称に変更が生じた場合
- 申請者の住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
- 運搬車両など収集運施施設に変更が生じた(新たに車両を購入した、車両を事故で廃棄した場合等)
- 印鑑を変更した場合
- 車庫を変更した場合
- 取り扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(追加した場合は変更許可を申請しなければなりません)