許可がいらないケース
例えば、一度他社に販売した機器を新機種へ入れ替える際に、商慣習上、顧客の古い機器を下取り回収して運搬することがあります。
こうしたケースでは、下取り品を運搬する行為は他者が排出した廃棄物を運搬する行為に該当しますので、原則的に産業廃棄物収集運搬業許可が必要な行為ですが、一定の条件を満たす場合には、許可は不要とされています。
すなわち、新しい製品を販売する際に、商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業許可は不要とされています。
上記に該当する場合であれば、古い製品が廃棄物に該当する場合でも収集運搬業の許可は不要ですが、下取り品を回収した業者が廃棄物の排出事業者になるため、別途廃棄物の回収費用(廃棄物の処理費用を含みます)を請求することはできません。
したがって、廃棄物の回収費用やマニュフェストの管理責任を顧客に負担してもらいたい場合は、下取り品を回収する業者は原則通り産業廃棄物収集運搬業許可を受ける必要があります。