建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理は、その建設工事の元請け人が排出事業者とされます。従って、こうした建設産廃を下請け人が収集運搬する場合には、下請人は産業廃棄物の処理業許可を取得しなければならないのが原則です。
しかし、許可が不要となる特例が2つあります。
1.下請人による建設工事現場内での保管
2.次の全てに該当する場合の下請人による運搬
- 産廃の運搬を行うことが書面による請負契約で定めれれていること
- 建築物等に係る維持修繕工事の請負代金が500万円以下の建設工事
- 運搬先が元請け人が指定する保管場所(建設現場と同一又は隣接都道府県)
- 運搬途中で保管を行わないこと
- 一回の運搬量が1㎥以下の廃棄物
- 特別管理産業廃棄物ではないこと
- 必要事項を記載した別紙を作成し携行すること