積替え保管とは?
積替え保管とは、排出事業者から、処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ、産業廃棄物を運搬する際に、廃棄物を一時的に保管して積替えを行うことをいいます。
この積替え保管の許可がないと、排出事業者から中間処分場まで直行しなければならず、一度自社の事業場に廃棄物を持ち帰って保管しておくことができません。
積替え保管を行うためには、「積替保管を含む」と記載された産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
積替え保管の許可は簡単に取れる?
積替え保管の許可を取るには、一定の基準をクリアした保管所を確保しなければなりません。
例:
・保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
・保管場所である旨の掲示を設置すること
・廃棄物の飛散や流出等を防止するための必要な措置を講ずること。
・河川や地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備の設置。
・工業地域以外で積替え他を行う場合は周辺住民の同意
積替え保管の許可を取るには、基準をクリアした上で市区町村と協議した上で、都道府県庁で許可申請をする必要があります。準備を開始してから許可が下りるまで、1年以上かかる場合もある、大変煩雑な手続きが必要です。